
株式会社の定款を見ると、株主総会や取締役会、取締役監査役についての取り決めが記載されているように、株式会社はこのような機関によって運営されてきました。
しかし、『新会社法』の施行によって、株式会社は、取締役会を設けて取締役を3人以上、監査役を1人以上選ばなければならないというルールが変更されます。
この変更点が「取締役を何人にする」や「取締役を設ける」などの機関を一定のルールに従って自由に決定できるという『新会社法』の大きな改善点となります。
- すべての会社は、株主総会のほか、取締役を置かなければならない。
- 株式譲渡制限会社は、取締役会を置くか置かないかは選択が出来る。
- 取締役会を置かない会社は、取締役は1名以上でよく、監査役を置く必要もない。
- 取締役会を置く会社は、監査役か会計参与等を置かなければならない。

そのため株式譲渡制限会社で取締役会を置かないと決めた場合には、1人取締役が可能になるだけでなく、監査役も不要となるので、名目的な役員を選ぶ必要がなくなりました。
もっともシンプルな機関設計は、取締役1人で取締役会を設けず、株主総会のみを設置する形になります。
施行前の有限会社のような機関設計が株式会社でも認められるようになりました。
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新会社法で変わる『取締役の義務と責任』 |
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中島 茂氏 |
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これからの経営意思の決定・執行・監督に欠かせない必須知識を実務本位でわかり易く解説 |
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