
一言で言えば手続きの手間やムダなコストがかからない点です。有限会社のままでいれば、変更の登記や看板、名刺等の変更がいりません。

但し、新会社法では有限会社に関する規定はありませんので、有限会社という商号を使い続ける会社にも、株式会社の規定が適用されています。
また、有限会社は役員の任期がないことや決算公告の義務がないことなど上げられますが、新会社法施行後も、有限会社の商号を使い続ける会社に限って特別に認められております。したがって有限会社は現行と変わりなく業務が可能です。
※株式会社へ変更した際は上記は適用されません。
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わかりやすい『会社法』の基礎知識 |
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前田 宏文氏,他 |
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いよいよ新会社法スタート!重要ポイントと実務対応の要点を平易に解説します |
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